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インボイス制度を調べてみました

大雑把に言うと、仕入税額控除を行うための新しいルール!だそうですが、

私も事業主としてそろそろ知っておかないと・・・と思い調べてみました!

税務は専門外ですので、最終的なご判断は税務署や税理士さんにご確認くださいね😉


先ずここで言う『インボイス(適格請求書)』とは、

一定の事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシート等その名称は問わないようです。


買った側(仕入・経費):

正しいインボイスを受け取り、帳簿を作成し、7年と2か月間保存することで、

消費税の税務申告をするときにマイナス(仕入税額控除)できる。


売った側(売上):

正しいインボイスを発行して、その控えを帳簿とともに7年と2か月間保存しておく。


買った側は、インボイスを貰っていないと、事業で使ったお金なのに消費税申告の計算上は経費にできないってことです。

買った側からする、正しいインボイスを発行してくれる事業者としか取引したくないと思うと思います。

だから売った側は、正しいインボイスを発行できないと、取引してもらえなくなったり

「仕入税額控除が出来なくて損だから、その分値下げしてよ」と交渉されるかもしれません。


では【正しいインボイスとは】一定の事項が記載されたもの。

【一定の記載事項とは】

インボイス発行者の氏名又は名称、登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨※マークを付けるとか)

④税率(10%と8%)ごとに分けて合計した税抜または税込金額、適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額

インボイス受領者の氏名又は名称

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については適格簡易請求書を交付することができる(⑥を省略できる)。



ここで厄介なことがあります。➀の登録番号です。

法人も個人も全ての事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し登録を受けなくてはなりません。

インボイス制度がスタートするR5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、

原則としてR3年10月1日(もう始まってます)からR5年3月31日までに提出する必要があります。

e-TAXで電子申請もできるみたいです。


「ならば申請しよう!」と思ったところで、もう一つ問題があります。

登録番号を貰うために適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、課税事業者だけです。

免税事業者は受けられないのです💦

もちろん課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税課税事業者選択届を出せば課税事業者となれますし、

適格請求書発行事業者の登録申請書の中に、記入して課税事業者となる部分もあります。


課税事業者となるとほとんどの事業者が消費税を納めなければならなくなるし、

何より手間と労力が掛かりますね(*_*;

簡易課税制度といって少し簡便なやり方もありますが、もしも売上が仕入・経費より少なかったときに

消費税の還付を受けることはできないので、売上高に波がある事業者は少し注意が必要です。

コロナウイルスで売上が無くなってしまった時なども還付は受けられませんが、コロナは特例措置があります。


といった感じで、登録番号を受けて適格請求書発行事業者になること以上に

免税事業者が、

“課税事業者となって登録を受けるか”

“免税事業者のまま取引先に交渉するか”

難しい選択に迫られることになりますね😢



お馴染みの経過措置あります。制度開始後6年間は、一定割合を仕入税額として控除できるようです。

R5年10月1日~R8年9月30日まで:80%控除可能

R8年10月1日~R11年9月30日まで:50%控除可能

R11年10月1日以降は:0%⚠控除できない



細々したことは、適格請求書等保存方式の概要 で確認してください。


例えば【インボイスが無くても、帳簿の保存だけで仕入税額控除ができるものは】

・公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)

・自動販売機等で買ったもの(3万円未満のものに限る)

・郵便ポストに入れた郵便切手を対価とする郵便サービス

・使用のときに回収される入場券等で、適格簡易請求書の記載事項の要件を満たしているもの

・古物、質物又は建物を売り物として一般消費者から買い取るとき(たぶんそういう意味かなと思います)

・従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等


その他に、

消費税の基礎知識、消費税の端数処理、軽減税率の対象品目、

区分記載請求書等保存方式(~R5年9月30まで)とインボイス制度(R5年10月1日~)の違い、

電磁的記録の提供について、適格簡易請求書とは何か、委託販売等における特例、

買手が作成する仕入明細書等もインボイスとすることができる、

相互の関連が明確な複数の書類全体でインボイスとすることが可能なこと etc.



適格請求書等保存方式の概要 を一旦全文読むのがよいと思いますし、

今後は、インボイス制度特設サイト をチェックしていくのがいいのかなと思います。


う~頭使う~(+o+)がんばりましょう!



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